確定申告や年末調整の書類提出時などには、マイナンバーの記載が求められます。マイナンバーカードをすでに取得している方であればカードを確認すれば問題ありませんが、マイナンバーカードを持っていない方はどうすれば確認できるのでしょうか。今回は、マイナンバーがわからないときの確認方法、マイナンバーが必要になるシーンについて解説していきます。
こんな方におすすめ
✓書類提出時にマイナンバーの記載を求められた方
✓マイナンバーカード以外でマイナンバーを確認する方法を知りたい方
この記事で分かること
✓マイナンバーの確認方法
✓マイナンバーの提出が求められるシーン
自分のマイナンバーを確認する方法
自分のマイナンバーがわからないときは、以下の4つの方法で確認が可能です。
- マイナンバーカード
- 通知カード
- 個人番号通知書
- 住民票
マイナンバーカードで確認する方法
マイナンバーカードをすでに取得されている方は、カード裏面で自分のマイナンバーを確認することができます。マイナンバーは12桁の数字で表示されています。
マイナンバーカードがあれば、カードをコピーするだけでいつでもマイナンバーを提出することができます。また、マイナンバーカードは住民票のコンビニ交付など、さまざまな書類を手軽に取得することができます。
マイナンバーカードの申請方法は、「申請時来庁方式」と「交付時来庁方式」が存在します。詳しくは以下の記事をご覧ください。


通知カードで確認する方法
通知カードは、平成27年11月から12月頃に簡易書留で送付されたカードです。通知カードは令和2年5月25日以降再交付申請できなくなっているため、失くした方はマイナンバーカードの交付申請を行ってください。
手元に通知カードをお持ちの方は、カードの上部にある「個人番号」と記載された12桁の数字を確認してください。
なお、通知カードはマイナンバーカードと異なり、顔写真などがついていないため、本人確認を行うために別途運転免許証などの本人確認書類を提示する必要があります。

個人番号通知書で確認する方法
個人番号通知書は国民にマイナンバーを知らせる通知書のことで、個人番号通知書のほかに「個人番号カード交付申請書」「送付用封筒」「マイナンバーカード交付申請のご案内」が同封されています。
個人番号通知書は、令和2年5月25日以降に発送されており、通知書の記載内容を確認することで自分のマイナンバーを知ることができます。
ただし、個人番号通知書はあくまで国民にマイナンバーを知らせ、マイナンバーカードの発行を促すための書類です。従って、金融機関などへのマイナンバー確認書類などに利用することはできませんので、これらの書類が必要な場合はマイナンバーカードの取得、あるいは住民票の取得を行ってください。

住民票で確認する方法
市区町村で発行される住民票にはマイナンバーカードの記載を求めることができます。
ただし、番号法では、マイナンバーは税や社会保障など特定分野の手続きにのみ利用可能であると定められています。そのため、番号法に定められていない事業や手続きにマイナンバー入り住民票を提出した場合、手続きができない場合があります。
その際は、マイナンバーが記載されていない住民票を再度提出しましょう。
マイナンバーが必要になるシーン
マイナンバーが必要になるシーンは、主に以下の通りです。
- 確定申告をするとき
- 年末調整の書類を提出するとき
- ふるさと納税をしたとき
- 証券口座などを開設をするとき
それぞれ具体的に見ていきましょう。
確定申告をする
確定申告書にはマイナンバーの記入欄があり、申告書A、申告書Bのいずれの場合も自分のマイナンバーを記載しなければなりません。
また、確定申告書には第一表と第二表があり、第二表には配偶者や扶養親族等のマイナンバーも記載する必要があります。家族のマイナンバーも共有しておきましょう。
なお、マイナンバーカードを使った確定申告の手続きについては以下をご覧ください。

年末調整の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を書くとき
年末調整時に提出を求められる「扶養控除等申告書」には、従業員本人と控除対象配偶者、控除対象扶養親族などのマイナンバーを記入する欄があります。
年末調整は人事部門から提出を求められてからそれほど時間がないこともあるため、時期になったらすぐに提出できるよう準備しておきましょう。
ふるさと納税をしたとき
ふるさと納税をした年の税申告時には、手続きにマイナンバーの提出が必要です。
ふるさと納税をした際の税申告は、「確定申告」「ワンストップ特例制度」のいずれかを利用することになります。
確定申告では年間の寄付先が6自治体以上など特定の条件に当てはまる場合で、それ以外の場合は簡易的な手続きであるワンストップ特例制度を利用できます。
いずれの場合でもマイナンバーカードや住民票、通知カードの写しなどを提出する必要があります。

証券口座などを開設するとき
金融機関は法令により、個人の預金口座をマイナンバーに紐づけて管理する必要があるため、銀行などはマイナンバーの提出を求めてきます。
預金口座を開く際には必ずしもその時点でマイナンバーを提出する必要はありませんが、特定口座や投資信託の取引を行う際は、マイナンバーがなければ取引ができないことがあります。

マイナンバーカードがあればすぐにマイナンバーの提出が可能
これまで見てきたとおり、マイナンバーは様々な場面で提出を求められます。マイナンバー書類は通知カードや住民票の写しによっても提出可能ですが、マイナンバーカードがあれば書類の写しだけでなく、各種証明書のコンビニ交付やe-Taxを利用したオンラインによる確定申告など行政手続きに活用できます。
マイナンバーカードを取得して、ぜひ便利なサービスを利用してみてください。