結婚をした場合には、氏が変わるため、マイナンバーカードの券面記載事項と内部情報を変更する手続きを行う必要があります。この変更手続きを行わないと、住民票の氏名とマイナンバーカードの氏名が異なることとなり、会社での税金や年金の手続きなどに支障が出てきてしまいます。また、結婚をしたときには、マイナンバーカードに新たな氏名と旧姓を併記すること(旧姓併記)も可能です。この記事では、結婚をした場合に必要なマイナンバーカードの変更手続きと旧姓併記の手続きについて解説していきます。併せて、スムーズに手続きを完了させるコツもご紹介します。
こんな方におすすめ
- 結婚をして氏が変わった方
- 旧姓併記をしたいと思う方
この記事でわかること
- 氏の変更・旧姓併記の手続きの仕方
- 手続きをスムーズに行うポイント
結婚をしたときに必要な手続き
マイナンバーカードに記載されている情報(券面記載事項)とカードに取り込まれている情報に変更が生じた場合には、それらを変更する手続きが必要になります。つまり、結婚をして氏を変更した場合には、変更手続きをしなければならないのです。ここでは、すでにマイナンバーカードを持っている方の変更手続きと、まだ持っていない方の変更手続きに分けてそれぞれ解説していきます。
マイナンバーカードを持っている場合
すでにマイナンバーカードを持っている方が結婚をして、氏が変わった場合には、マイナンバーカードの券面記載事項と内部情報を新たな氏に変更する必要があります。
変更手続きをする場所は、住民票のある市区町村となります。窓口の受付時間などは、市区町村ごとに異なる可能性があるため、事前にホームページなどで確認をしておきましょう。

変更手続きをすることができる者は、以下の通りです。
・本人
・同一世帯人
・任意代理人
・法定代理人
変更手続きに必要な書類は、窓口で手続きを行う者によって異なります。
・本人の場合
マイナンバーカード(暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。)
・同一世帯人の場合
①本人のマイナンバーカード(暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。)
②同一世帯人の本人確認書類
・任意代理人の場合
①本人のマイナンバーカード
②密封された状態の暗証番号
③券面事項変更の手続きを委任する旨を記載した委任状
④代理人の本人確認書類
・法定代理人の場合
①本人のマイナンバーカード(暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。)
②代理権を証する書類(戸籍謄本など)
③代理人の本人確認書類
※ここで必要な本人確認書類は、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどです。
氏を変更した場合には、「署名用電子証明書」が失効されます。署名用電子証明書の再発行の手続きは、本人しか行うことができません。
マイナンバーカードを持っていない場合
マイナンバーカードを持っていない方でも、マイナンバーは割り振られており、みなさんも会社に通知カードのコピーなどを提出したことがあると思います。結婚をした場合、新しい氏と通知カードに記載されている氏が異なるという状況が起きてしまいます。
令和2年5月25日以降は、通知カードに記載された氏に変更があったとしても記載事項の変更の手続は必要ありません(できません)。しかし、そのままにしておくと、通知カードの氏、つまりマイナンバーに結び付く氏と実際の氏との間に齟齬が生じてしまいます。これでは、自分のマイナンバーを証明することができず、会社での税金や年金の手続きなどに支障が出てきてしまいます。
マイナンバーカードを持っていない方が結婚をして氏の変更をした場合、マイナンバーを証明するためには以下の方法があります。
・マイナンバーカードを作る。
・個人番号が記載された住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書を提示する。
マイナンバーカードの旧姓併記に必要な手続き
ここからは、結婚によって氏を変更した場合に、マイナンバーカードに新たな氏と旧姓を併記するための手続きについて解説していきます。
旧姓併記とは

平成31年から、マイナンバーカードの券面に旧姓を併記できるようになりました。旧姓を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。また、旧姓併記が不要になった場合には、旧姓を削除することもできます。
旧姓併記の手続き
旧姓併記の手続きは、住民票のある市区町村の役所窓口に以下の書類を提出して行うことができます。
・マイナンバーカード
・旧氏が記載された戸籍謄本等( マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニで発行することができます。)

マイナンバーカードの変更手続きはいつまでに行うべき?
マイナンバーカードの記載内容に変更があったときは、14日以内に住民票のある市区町村に届け出て、カードの記載内容を変更する必要があります。
つまり、婚姻届けを提出した日から14日以内に変更手続きを行う必要があるということです。なお、旧姓併記は変更手続きではないので、いつ行っても問題ありません。
手続きをスムーズに行うためのポイント
ここまで、結婚をした際の変更手続きの方法や旧姓併記の方法を解説してきました。最後に、これらの手続きをスムーズに行うためのポイントをご紹介します。
結婚による変更手続きは、婚姻届けを提出してから14日以内に行わなければなりませんでした。そして、本人が変更手続きを行う場合、必要なものはマイナンバーカードだけでした。つまり、婚姻届けを提出したその場で、変更手続きを行うと役所に行く回数が1度だけになり、手間が省けます。
マイナンバーカードを持っていない方も、マイナンバーを証明するためにマイナンバーカードが必要になることや、マイナンバーカードの利用範囲の拡大が見込まれていることから、この機会にマイナンバーカードを作成してみてはいかがでしょうか?



そのほかに、結婚のタイミングと関連するマイナンバーカードの手続きは、以下のページで解説しています。

