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高齢者にとってマイナンバーカードは必要?高齢者のカード保有率や保有するメリット、申請方法について解説

マイナンバーカードに関するトピックとして、「介護施設にいる高齢者は取得の手続きを行うことができない」、「高齢者向けに暗証番号のないマイナンバーカードを発行する」というような、高齢者と関連性のあるものが話題になりました。そもそも、「高齢者にとってマイナンバーカードは必要なものなのか?」といった疑問をお持ちの方もいると思います。この記事では、「高齢者」という視点からマイナンバーカードを紹介していきます

こんな方におすすめ

  • 高齢者の方
  • ご家族に高齢者がいる方

この記事でわかること

  • 高齢者にとってのマイナンバーカードの必要性
  • 要介護高齢者の手続き
目次

高齢者に関するマイナンバーカードのデータ

70歳以上の高齢者の方のうち、マイナンバーカードを保有している方の割合はどのくらいなのでしょうか?

また、マイナンバーカードを保有している方の全体のうち、高齢者の方が占める割合はどのくらいなのでしょうか? 総務省及びデジタル庁は、マイナンバーカードの申請件数や交付枚数などの情報を随時公開しています。

参考
デジタル庁|マイナンバーカードの普及に関するダッシュボード

これらの公開されている情報から、 ①70歳以上の高齢者の方のうち、マイナンバーカードを保有している方の割合 ②マイナンバーカードを保有している方の全体のうち、高齢者の方が占める割合 をみてみると、以下の図のようになります。

このように、80歳以上の方の保有率は全年齢の保有率を1割程度下回っているものの、70〜79歳の方の保有率は全年齢の保有率を上回っています。

また、マイナンバーカードを保有している方の全体のうち、高齢者の方が占める割合は25%弱となっており、マイナンバーカードを保有している方のうち、約4人に1人が70歳以上の高齢者となっています。

高齢者にとって便利なマイナンバーカードの機能

マイナンバーカードには、対面やオンラインでの本人確認を含むさまざまな機能や利活用方法が存在します。そこで、今回は特に高齢者の方に役立つであると考えられるものについて簡単に説明していきます。

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コンビニ交付

マイナンバーカードを持っていれば、コンビニで戸籍謄本や住民票をはじめとした各種証明書類を好きなタイミングで発行することが可能です。

公正証書遺言を作成する場合などには、戸籍謄本が必要になる場合もあります。

マイナンバーカードを保有していれば、手間をかけずにこれらの書類を取得することができます。

なお、本籍地の自治体がコンビニ交付に未対応の場合は、コンビニで戸籍謄本を発行することができませんので注意が必要です。

https://media.xid.inc/my-number-card/マイナンバーカードを使って戸籍謄本を取得する/

健康保険証

マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。

この制度は、マイナンバーカードに保険証の機能を付加しようという取り組みですが、単に「マイナンバーカードだけで病院や薬局を利用できる」ということに留まりません。

例えば、マイナンバーカードを利用することにより、自分が今までに受けた検診や入院歴、そして入手した薬の種類や量などをいつでも閲覧・確認することができます。

災害時や緊急時などに病歴や投薬履歴が正確にわからない又は説明できない場合にも、マイナンバーカードがあればその内容を医療従事者が確認することができます。

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介護手続き

マイナポータルを使った「ぴったりサービス」では、「要介護・要支援認定の申請・更新」、「高額介護(予防)サービス費の支給申請」などの介護に関する手続きをオンライン上で行うことができます。

高齢者の方など、役所に手続きに行くことが困難な方などにおいては、「ぴったりサービス」を利用してオンライン上で手続きを行うことで身体的負担などを軽減できるでしょう。

そして、「ぴったりサービス」を利用する前提として、マイナンバーカードを取得する必要があり、そのためマイナンバーカードは高齢者に役立つものであるといえます。

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高齢者のマイナンバーカード取得手続き

マイナンバーカードを発行するための手続きは、原則として本人が行う必要があります。また、家族の助けを借りて本人が申請することも考えられますが、その場合でも、マイナンバーカードの受け取りの際には本人が役所に行く必要があります。

しかし、病気や身体の障害、その他のやむを得ない理由により交付申請者本人の出頭が困難であると認められるときには、本人に代わって代理人がマイナンバーカードを受け取りに行くことができます。高齢者の場合には、病気や身体の不調のほかにも、施設に入所していて役所まで行くことができないなどの状況が考えられます。

この場合にも、施設のケアマネージャーや施設長などが代理人としてマイナンバーカードを受け取りに行くことができます。なお、この場合に必要な身元確認書類は以下のようなものがあり、お住まいの市町村によって異なる場合があります。

デジタル庁 https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/b2d7a25a-71bd-468d-aaa7-06bba6245c20/20211116_policies_posts_mynumber_faq_02.pdf

まとめ

以上のように、70歳以上の高齢者の多くの方はマイナンバーカードを保有しており、高齢者にとってマイナンバーカードはさまざまな場面で活用することができるものであることがわかります。

また、申請・交付時の負担も代理人を活用することで緩和できるのではないでしょうか。

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