マイナンバーとマイナンバーカードは、外国籍の人も持つことができます。もちろん、外国人のマイナンバーカード取得には条件があります。観光や商用目的で日本を訪れている外国人にはマイナンバーは発行されず、日本に在住する外国人のみ発行される仕組みになっています。この記事では外国人のマイナンバーカード取得の条件と方法について、その概要を解説します。
外国人もマイナンバーカードを作成できる!
マイナンバーは、日本国籍の人にだけ与えられるものではありません。ある条件を満たせば、外国籍の人にもマイナンバーが付与されます。
外国人にマイナンバーが付与される
マイナンバーが付与される外国人は、「日本に住民票のある人」に限られます。
入国管理局から在留カードが交付される「中長期在留者」であれば、日本の市区町村で住民票を取得することができるため、マイナンバーが付与されます。
住民票を作成すれば、その後は日本人がマイナンバーを取得する手順と全く変わりません。居住自治体から届く「通知カード」で、自分のマイナンバーを確認することができます。
外国人がマイナンバーをつくる必要性・メリット
現在は外国人であっても、マイナンバーが求められるようになっています。給与の受け取りや確定申告、そして海外送金の際にもマイナンバーが必要です。
特に海外送金は、事前に様々な書類を提出しなければ利用できないようになっています。以下、セブン銀行の公式サイトを引用します。
法令に基づく国外送金等取引きに関する法定調書作成事務を目的として、2016年1月1日以降、「海外送金」を行うお客さまへの個人番号(マイナンバー)の確認が必要となりました。
上記に伴い、セブン銀行海外送金サービスをお申込みのお客さまにつきましても、本人確認書類の他、個人番号(マイナンバー)に関する以下書類のご提出が必要となります。
個人番号(マイナンバー)に関する書類のご提出が完了するまでは、海外送金サービスはご利用いただけませんので、ご注意ください。
セブン銀行|海外送金サービスご契約に伴う、個人番号(マイナンバー)に関するご提出書類について
提出書類の組み合わせは複数ありますが、いずれにせよマイナンバーを証明する書類の提出が必須です。
マイナンバーが付与されている場合、自身のマイナンバーを確認できる書類は以下の通りです。
- マイナンバー付き住民票
- 通知カード
- マイナンバーカード

離日出国後に再来日した場合
なお、一度付与されたマイナンバーは原則として変更できません。
たとえば、離日してその後再来日した場合も、離日前のマイナンバーがそのまま付与されます。もちろん、パスポートや在留カードの更新があっても、一度付与されたマイナンバーの変更はありません。
マイナンバーカードの取得方法
次に、外国籍の人のマイナンバーカード取得について解説します。
外国人でも申請の方法は変わらない
マイナンバーカードの申請方法は、基本的には日本人の手続きと変わりません。申請の方法や、申請からマイナンバーカード発行までの所要時間、そしてカード受け取りの方法も同一です。
しかし、ここで言語の問題が立ちはだかります。日本語の読み書きに不慣れな方は、日本語表記の申請書類を書くことは非常に困難です。


外国人向けのガイダンス
出入国在留管理庁の公式サイトでは、英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、韓国語を含めた全16ヵ国語の説明ページを設けています。
インドネシア語、タイ語、ミャンマー語、ベトナム語、クメール語といった東南アジア各国の言語や、大相撲の力士を数多く輩出するモンゴルの公用語、そして日本にも避難民が多数いるウクライナの公用語もあります。
また、各ページではそれぞれの言語を併記した個人番号申請書のPDFを公開しています。
出入国在留管理庁|マイナンバーカードを作つくって、便利べんりに生活せいかつしましょう!
まとめ
外国籍の人がマイナンバー及びマイナンバーカードを取得するための手順は、日本人のそれと大きく変わることはありません。
懸念される「言語の問題」に関しても、各省庁と地方自治体が各国語に翻訳した資料や申請書のフォーマットを用意しています。