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個人番号は年末調整で必要?便利なマイナポータル連携についても解説

個人番号は年末調整で必要

10月頃から翌年1月にかけて年末調整の手続きをする必要があります。年末調整手続きには、配偶者の有無や保険の加入状況に応じてさまざまな書類を提出しなければなりません。これらの書類には記載しなければならない事項が決まっており、個人番号(マイナンバー)もその一つに含まれています。この記事では、個人番号の記入が必要な書類を解説するとともに、マイナポータルを使った年末調整のオンライン手続きについても紹介します。

こんな方におすすめ

  • 年末調整をする方
  • マイナポータルで年末調整手続きをしたい方

この記事でわかること

  • 個人番号の記入が必要な書類
  • マイナポータルで年末調整手続きをする方法
目次

年末調整手続きとは

年末調整手続きとは、給与所得者のその年の所得税額と源泉徴収税額との差額を調整(精算)する手続きです。

これは、例年10月頃から翌年1月にかけて行われます。会社に勤めている場合であれば、毎年11月頃に年末調整に関する書類に必要事項を記入して、会社に提出することとなります。そして、会社はそれらの書類を税務署に提出します。

年末調整手続きで提出しなければならない書類には、以下のようなものがあります。

これらの書類のうち、控除を申告するものについては控除に該当することを記入したり、その事実を証明するために書類を添付することなどが必要になります。

参考
給与所得者(従業員)の方へ(令和5年分)|国税庁

個人番号の記入が必要な書類

ここまで従業員が年末調整手続きを行う場合に必要な書類を確認してきました。それでは、これらの書類に個人番号(マイナンバー)を記載する必要があるのでしょうか。

①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

②給与所得者の保険料控除申告書

③給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告

④給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書

のうち、個人番号を記入する必要があるものは、①と③になります。

ただし、①については例外的に個人番号の記入が不要である場合があるため、詳しくは以下の国税庁のウェブサイトをご覧ください。また、③についても給与所得者の配偶者控除等申告書として提出する場合に限って配偶者の個人番号のみを記入する必要があります。

参考
源泉所得税関係に関するFAQ|国税庁

マイナポータルを使った年末調整手続き

年末調整手続きは、マイナポータルを活用して簡単に行うこともできます。これは「マイナポータル連携」と呼ばれています。

参考
マイナポータルと連携した年末調整手続|国税庁

マイナポータル連携でできること

マイナポータル連携とは、従業員が年末調整手続きで必要な書類を作成する際に、保険料控除等で使用する控除証明書等データを、マイナポータルから自動取得する機能のことです。

マイナポータル連携をすることによって、マイナポータルから控除申告書に添付しなければならない複数の控除証明書等データをまとめて自動取得することが可能になります。また、自動取得した控除証明書等データの内容を年末調整申告書に自動入力し、控除額を自動計算するため、効率的に年末調整申告書を作成することができます。

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マイナポータル連携の方法

マイナポータル連携を行う場合には、以下のような手順が必要です。なお、マイナポータル連携を行うためにはマイナンバーカードが必要です。

①マイナポータルの利用者登録

②マイナポータルの「もっとるながる」機能から、マイナポータルと民間送達サービス等を連携

③民間送達サービスと証明書等を発行する企業を連携

④控除申告書の作成

なお、①〜③については、以前に行なっている場合には次回以降行う必要はありません。

マイナポータルの利用者登録については以下の解説も参考にしてみてください。

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まとめ

年末調整手続きは、多くの方の場合毎年行わなければならないものです。そして、毎年個人番号を含む同じような内容を手書きで記入し、必要書類を添付しなければなりません。マイナポータル連携を使えば、申告書の作成や添付書類の収集を便利に行うことができます。ぜひ今年から活用してみてはいかがでしょうか。

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