昨今、本業とは別にデザインやライターなど様々な業種の副業(複業)をする場合が増えています。このように、副業をする方が増えてきている一方で、本業の会社では副業が禁止されている場合もあるかと思います。そこで気がかりなことが、本業の会社に副業をしていることがバレてしまわないかということです。特に、マイナンバーは税や社会保障分野で用いられているため、マイナンバーを発端にバレてしまわないかということが懸念されます。そこで、この記事では、「マイナンバーから副業をしていることがバレてしまうのか」や「副業先にマイナンバーを提出しなくてはいけないのか」、「提出する場合の方法」について解説していきます。
こんな方におすすめ
- 副業をしている/しようとしている方
- マイナンバーの提出方法がわからない方
この記事でわかること
- マイナンバーから会社や国に副業がバレるのか
- マイナンバーの提出について
副業はバレるのか
本業の会社では副業が禁止されている場合、副業をしていることがバレてしまわないか不安になるかと思います。特に、マイナンバーは税や社会保障分野で用いられているため、マイナンバーを発端にバレてしまわないかということが懸念されます。
以下では、マイナンバーがきっかけで会社に副業にバレるのかについて解説するとともに、国に副業をしていることがバレてしまうのかということについても解説していきます。
マイナンバーで副業が会社にバレる?
会社に副業がバレるのかについて、デジタル庁は正式に否定しています。
デジタル庁によれば、マイナンバー制度の導入によって地方税関係手続に変更が生じるということはないため、マイナンバー(制度が導入されること)によって、副業を行っている事実が新たに判明することはないとのことです。
ちなみに、住民税の税額等は、特別徴収額の決定通知書により給与支払者を経由して納税義務者に対して通知されており、ここには前年の給与収入の合計額が記載されています。そのため、勤務先の企業が支払った給与額との比較で、副業を行っている事実が判明する場合もありうるとの見解を示しています。
いずれにせよ、マイナンバーがきっかけで会社に副業にバレるということはないようです。

マイナンバーで副業が国にバレる?
国に副業がバレる(預貯金や資産などを見られる)のかについても、デジタル庁は正式に否定しています。
デジタル庁によれば、マイナンバー(制度が導入されること)によって、行政の職員が新たに預貯金や資産などを見ることができるようになるものではないとのことです。
つまり行政の職員は、マイナンバーから皆さんの預貯金などを閲覧することはできません。
なお、金融機関等が破たんした場合や激甚災害時などにおいて、円滑な預貯金の払い戻しや、税務調査や生活保護などの資産調査のためにマイナンバーを利用することがあります。
以上のように、マイナンバーによって会社や国に副業をしていることがバレてしまうことはありません。
マイナンバーの提出について
皆さんが副業をする場合、副業先にマイナンバーを提出する必要があるでしょうか。また必要である場合、どのように提出すればよいでしょうか。
マイナンバーは副業先に提出しないといけないのか
副業先である企業は、従業者の税金や社会保険などの行政手続きにおいて、マイナンバーを記載することが法律で義務付けられています。
副業の場合、正社員ではないため、マイナンバーを提出する必要がないように思えます。しかし、扶養控除等申告書や源泉徴収票、保険請求書類など、働くうえで必要な提出書類にマイナンバーを記載しなければいけません。
給与所得者であったとしても、副業で20万円以上の収入がある場合などには、確定申告をする必要があります。これらの書類は、確定申告をする際に必要になることもあるため、マイナンバーを提出して、同一人物の所得であることを明らかにしなければならないのです。

提出方法
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードのみでマイナンバーの提出が完了します。カードの裏面にもマイナンバーが記載されているため、表面と裏面の両方をコピーして提出しましょう。
マイナンバーカードをお持ちでない方の場合について、以下の記事で解説をしていますので、ご覧ください。

まとめ
マイナンバーをきっかけに、本業の会社や国に副業がバレるという懸念を感じている方が多くいるようですが、国は明確に否定しています。
また、副業をする際には、副業先の会社等にマイナンバーを提出しなければなりません。この場合、マイナンバーカードを活用することで、よりスムーズにマイナンバーを提出することができます。