マイナンバーカードを取得できるのは、日本人のみに限りません。一定の在留条件を満たした外国人にもマイナンバーが交付され、手続きを経てマイナンバーカードを入手することが可能です。今回の記事では外国人がマイナンバーカードを取得するメリットについて、詳しく解説していきたいと思います。
マイナンバーを取得できる外国人の条件
日本在住の外国人にはマイナンバーカードが交付されますが、それはあくまでも以下の条件を満たした人に限ります。
日本の自治体に住民票を持っている外国人が対象
入国管理局から在留カードを受け取った「中長期在住者」は、居住の自治体で住民票を作ることができます。住民票作成後は、居住自治体から自宅へ「通知カード」が送られます。
外国人に与えられるマイナンバーは、離日した後に再び日本へ居住する場合も原則として同じ番号が割り振られます。
マイナンバーカードの申請方法
上述の通知カードは、日本の自治体で住民票を作ってから2~3週間後に郵送されます。そこからマイナンバーカード申請・受け取りまでの手順は、日本人の場合と全く変わりません。
ただし、外国人の場合は言葉の壁があります。そのため、出入国在留管理庁の公式サイトでは16ヵ国語のリーフレット、11ヵ国語の申請書(PDFファイル)を用意しています。
参考
総務省|外国人住民の皆様へマイナンバー制度とマイナンバーカードについて
出入国在留管理庁|マイナンバーカードを作って、便利に生活しましょう!
マイナンバーカードを取得した場合、在留資格のオンライン申請が可能に!
外国人がマイナンバーカードを取得した場合、在留資格の申請をオンラインで実施できるというメリットがあります。
これは2023年3月から始まった取り組みで、新しく発行された在留カードは郵送で受け取ることができます。以下、オンライン申請ができる資格の種類と手続きができる人の要件を見てみましょう。
対象となる資格
オンラインによる在留手続きは、「在留申請オンラインシステム」で実施する仕組みです。利用者情報登録にはマイナンバーカード、ICカードリーダライタ、JPKIクライアントソフト、PCを用意する必要があります。
この在留申請オンラインシステムで申請・手続きのできる資格は以下の通りです。
①在留資格認定証明書交付申請
②在留資格変更許可申請
③在留期間更新許可申請
④在留資格取得許可申請
⑤就労資格証明書交付申
⑥再入国許可申請(②~④と同時に行う場合のみ)
⑦資格外活動許可申請(②~④と同時に行う場合のみ)
参考
オンラインによる在留手続スタートアップガイド~外国人本人~-出入国在留管理庁
申請者は本人でなくてもOK
ただし、外国人が日本のサイトを利用するのは言葉の問題で難しい場合もあります。そうしたこともあるため、在留申請オンラインシステムは申請者本人以外の人による手続きも受け付けています。
①所属機関の職員※技能実習(団体監理型)の場合は、監理団体の職員
②弁護士・行政書士
③外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
④登録支援機関の職員
⑤外国人本人
⑥法定代理人
⑦親族(配偶者、子、父又は母)
これらの人が、在留申請オンラインシステムを利用することができます。
24時間利用可能
在留申請オンラインシステムは、土日祝日関係なく24時間365日利用可能です。申請窓口に足を運ぶことなく、徹頭徹尾自宅で手続きを済ませることができます。
ただし、在留申請オンラインシステムはメンテナンスを行うこともあります。メンテナンス中の利用はできません。
在留カードを郵送で受け取り可能
審査を終えて在留カードの発行が許可された場合、申請者はそれまで使っていた在留カード、手数料納付書、返信用封筒等を提出します。その後、担当窓口から新しい在留カードが郵送される仕組みです。
以上の流れで注意したいのは、日本国外から在留申請オンラインシステムにアクセスはできないという点。これは外国のIPアドレスのアクセス制限を行っているため、申請は必ず日本国内で実施する必要があります。
参考
オンラインによる在留手続スタートアップガイド~外国人本人~-出入国在留管理庁
在留申請のオンライン手続-出入国在留管理庁
まとめ
マイナンバーカードを利用した「公的申請のオンライン化」は様々な分野に及んでいますが、今では外国人の在留手続きも自宅でできるようになりました。
在留申請オンラインシステム申請者本人のみならず弁護士や行政書士、支援機関のスタッフも利用できるという点は見逃すことはできません。言葉の壁を乗り越えるため、行政側も様々な工夫を施しているようです。