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マイナンバーカードを自治体に返納する方法とそのデメリット

マイナンバーカードは、要望に応じて居住する自治体に返納することができます。個人番号は日本居住者に等しく与えられるものですが、マイナンバーカードの取得は任意。自主的に返納することも可能です。また海外転出の際は、マイナンバーカードの返納が必要になります。この記事では、マイナンバーカードの返納の方法や、返納した際のデメリットについて解説していきます。

こんな方におすすめ

  • マイナンバーカードの返納を考えている人
  • マイナンバーカードの返納によるデメリットを知りたい人

この記事でわかること

  • マイナンバーカードの返納方法
  • マイナンバーカードを返納するデメリット
目次

マイナンバーカードは返納できる

発行されたマイナンバーカードは、必要に応じて返納することができます。返納したからといって罰則等はもちろんなく、事務手数料もかかりません。そして、カードの返納手続きは発行手続きよりも遥かに簡単です。

マイナンバーカード返納の手順

マイナンバーカードを返納する場合は、居住の自治体窓口で「個人番号カード返納届」を受け取り、必要事項を記入する必要があります。

返納の際の持ち物は、原則的に対象のマイナンバーカードのみ。窓口が混雑していない限り、手続きに長時間を要することもありません。

この方法は自主返納のみならず、

  • 海外転出
  • 何らかの理由でマイナンバーが変更された場合
  • カードが期限切れを迎えた場合
  • カード紛失後に再交付し、その後紛失したカードが見つかった場合

などの理由での返納にも対応します。

参考
川崎市|マイナンバーカードの返納手続きについて
江東区|マイナンバーカードの返納について-江東区

返納できるのは「カード」のみ

ただし、返納できるのはあくまでもマイナンバーカードのみであることに注意が必要です。日本在住者に与えられるマイナンバーは返納できず、個人の希望で変更することもできません。

マイナンバーは原則的に、一生涯同じ番号を使い続けます。

マイナンバーカード返納後に再発行する場合

マイナンバーカードは、返納したあとに再発行することも可能です。ただし、その場合は、カード発行時と同様の手順を踏む必要があります。

マイナンバーカードを返納するデメリット

マイナンバーカードを返納する場合、以下のようなデメリットが生じる可能性があります。

マイナンバーカードを身分証明書として使えなくなる

マイナンバーカードは券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーと本人の顔写真等が表示されており、自治体の手続きはもちろん、民間サービスを利用する際の身分証明書として利用できます。

マイナンバーカードを返納してしまった場合、保険証や運転免許証、パスポートなどを代わりに身分証明書として提出する必要があります。

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マイナンバーカードは身分証明書として使える? 銀行口座の新規開設や海外送金などでは、必ず身分証明書が求められます。そのような時、多くの人は運転免許証を提示するのではないでしょうか。しかし、最近ではマイナンバーカードも身分証として扱われるようになりました。免許証やパスポートを所持していない人が、マイナンバーカードを使って様々な手続きをする光景も見受けられます。この記事では「身分証明書としてのマイナンバーカード」というテーマで解説していきます。

マイナポータルが使えなくなる

マイナポータルにログインするには、マイナンバーカードをICカードリーダライタやスマホで読み取る必要があります。そのため、マイナンバーカードを返納してしまうと、マイナポータルが使えなくなってしまいます。

マイナポータルでは現在、各種行政手続きや自身の診療・薬剤情報の閲覧、特定健診情報の確認などが行えます。

今後ますます便利になるマイナポータルが使えなくなる点は、返納の大きなデメリットのひとつです。

参考
マイナポータル|マイナポータルとは

コンビニでの証明書発行ができない

マイナンバーカードがあれば、コンビニで以下の書類を発行することができます。

  • 住民票の写し
  • 印鑑登録証明書
  • 住民票記載事項証明書
  • 各種税証明書
  • 個性証明書
  • 戸籍の附票の写し

マイナンバーカードがあれば、市区町村窓口の閉庁時である早朝深夜、土日祝日などでもコンビニで証明書を発行できるため、わざわざ休暇を取って役所に出向く必要がありません。

また、居住する市区町村外のコンビニでも発行可能なため、場所を問わず行政手続きを進められる点は大きなメリットです。

マイナンバーカードの返納を考える際は、こうした利便性の面も考慮しておく必要があります。

参考
総務省|コンビニ交付

健康保険証との一体化に必要

2021年10月から、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。マイナンバーカードを健康保険証と一体化することで、以下のようなメリットがあります。

  • 投薬情報や特定検診情報をいつでも閲覧できる
  • 来院時に顔認証付きカードリーダーで受付ができる
  • 確定申告の医療費控除が簡単にできる
  • 高額療養費の立替が不要になる

また、政府は2024年秋頃に既存の健康保険証を廃止し、マイナンバーカードと健康保険証の一体化を進めることを明らかにしています。

マイナンバーカードの発行自体はあくまで任意とされていますが、今後保険証との一体化を考慮すると、返納しても結局再度発行することになる可能性もあります。

参考
厚生労働省|マイナンバーカードの健康保険証利用について
デジタル庁|マイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用がスタートしました
デジタル庁よくある質問|マイナンバーカードの健康保険証利用についてQ3

まとめ

マイナンバーカードの取得はあくまでも任意です。従って、一度取得したカードを返納することは可能です。

しかし、マイナンバーカードは行政手続きや身分確認のシーンでよく利用されるため、返納によってこうした利便性を失うことも十分考慮する必要があります。また、マイナンバーカードと健康保険証の一体化など、今後ますますマイナンバーカードを利用するシーンが増えることが予想されます。

マイナンバーカードを返納する際は、デメリットも十分考慮し、後悔のない選択をしてください。

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