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マイナンバーをメールで送ると罰則が?その真偽を検証

メールで送る アイキャッチ

マイナンバー及びマイナンバーカードは、厳重な管理が求められます。マイナンバーが他人に知られたからといって重要な個人情報まで漏洩するということではありませんが、それでも取り扱いには慎重さが求められます。では、「マイナンバーをメールで送る」という行為に問題はないのでしょうか?

目次

マイナンバーをメールで送ると違法?

「マイナンバーをメールで送ると違法」と言われていますが、それは本当でしょうか? 以下、メールという手段を使ってマイナンバーを他人に知らせることに対する罰則の有無について解説します。

「メールで送る」こと自体に罰則はない

一個人がマイナンバーをメールで送ること自体に、罰則はありません。マイナンバーの取り扱いに関する罰則は、基本的には事業者や公務員に対するもの。それを送信した個人が罪に問われることはありません。

従って、「マイナンバーをメールで送る」こと自体に何かしらの刑事罰はないと解釈することができます。

参考
デジタル庁|マイナンバー制度における罰則の強化

メールで送る際の注意点

ただし、いざマイナンバーをメールで送る場合はいくつかの注意が必要です。

メールは一度送ってしまうとやり直しが利かず、しかも宛先を間違えてしまうということもあります。もちろん、この行為に対する罰則はありませんが、そうした可能性もあるためメール送信に関しては極力慎重になる必要があります。

マイナンバーの取り扱いに関する罰則

マイナンバーの取り扱いに関する罰則は、上述の通り事業者や公務員に対して発生します。以下、具体的にどのような罰則が定められているのかを解説します。

具体的な罰則

デジタル庁が公開しているPDF資料から、いくつか抜粋してみましょう。

たとえば、「情報提供ネットワークシステムの事務に従事する者や従事していた者が、情報連携や情報提供ネットワークシステムの業務に関して知り得た秘密を漏らし、または盗用」を犯した特定の公務員に対する罰則は「3年以下の懲役か150万円以下の罰金(マイナンバー法)」です。

公務員や事業者以外の人が対象になる罰則もあります。「偽りその他不正の手段によりマイナンバーカードを取得」した場合、その罰則は「6月以下の懲役or50万円以下の罰金(マイナンバー法)」です。

つまり個人に対する罰則は、他人を欺いたり暴力を使ってマイナンバーを入手する、個人情報保護委員会の命令に違反するといった行為を実施した場合に限ります。

参考
デジタル庁|マイナンバー制度における罰則の強化

故意ではないマイナンバー漏洩について

では、事業者の故意ではなく何かしらの不正手段の被害に遭った結果(すなわち過失)マイナンバーが漏洩した場合、その事業者に罰則が課されるのでしょうか?

これについて、デジタル庁がこのような見解を出しています。

過失によるマイナンバーや特定個人情報の漏えいの場合、ただちに罰則が適用されるということはありません。ただし、漏えいの様態によっては、個人情報保護委員会から指導・助言や勧告・命令を受ける場合があり、命令に違反した場合には、罰則が適用される可能性があります。 以上は刑事罰の場合ですが、民事の場合は、過失でも損害賠償請求をされる可能性はあります。

この文章を鑑みると、即座に刑事罰の対象になってしまうということはないようです。

参考
デジタル庁|よくある質問:民間事業者における取扱いについて Q4-7-1

まとめ

以上を総括すると、事業者や特定の公務員ではない一個人がマイナンバーをメールで送ること自体に罰則はないと結論付けることができます。

ただし、メール送付は誤送信等のリスクも否めません。この手段を用いる場合は、マイナンバーの漏洩を避けられるよう慎重さが求められます。

メールで送る アイキャッチ

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