マイナンバーカードとは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が記載されている、プラスチック製のICチップ付きカードのことです。マイナンバーカードは身分証としてはもちろんのこと、行政手続きなど様々なシーンで活用することができます。この記事では、マイナンバーカードでできること、できないことについてそれぞれ詳しく解説していきます。「マイナンバーカードを取得したいけど、結局何ができるんだろう」と疑問をお持ちの方は、ぜひ参考にしてみてください。
こんな人におススメ
✓ マイナンバーカードでできることを知りたい方
✓ マイナンバーカードの便利な機能について知りたい方
✓ マイナンバーカードで確定申告をしたい方
この記事でわかること
✓ マイナンバーカードでできることとできないこと
✓ マイナンバーカードが利用可能な行政手続き
マイナンバーカードでできること

身分証明書として利用できる
マイナンバーカードは、自身のマイナンバー証明書、身分証明書として利用することができます。
番号法(マイナンバー法)の施行後は、就職や転職、出産育児、年金受給など様々な場面でマイナンバー(個人番号)の確認が求められます。
マイナンバーカードには自身のマイナンバーが記載されているため、マイナンバーカードを提示すればわざわざ住民票などを取得しなくても手続きが可能です。
また、マイナンバーと身分確認が同時に必要な場面でも、マイナンバーカードがあれば一度に確認することができます。例えば、金融機関での口座開設やパスポートの新規発行を行う際に重宝します。
行政上の各種証明書を取得できる
多くの自治体では、マイナンバーカードを用いてコンビニで行政上の各種証明書を取得することができます。
マイナンバーカードで取得できる証明書には住民票や印鑑登録証明書などがあり、急に必要になったときでもすぐに取得できるため便利です。
マイナンバーカードで各種手続きのオンライン申請ができる
マイナンバーカードを取得すると、「マイナポータル」という政府が運営するオンラインサービスを利用できます。
マイナポータル上では、行政機関が持っている自分の個人情報を確認したり、マイナンバーカードを健康保険証として利用する際の手続きを進めることができます。
マイナポイントが利用できる
「マイナポイント」とは、マイナンバーカードを利用して申込を行い、決済サービスで商品を購入したり、お金をチャージすると、利用金額の25%分のポイントがもらえる制度のことです。
マイナポイントは、ICカード(電子マネー)やQRコード決済、クレジットカードなど100種類以上の決済サービスの中から選ぶことができ、市区町村や郵便局の窓口、コンビニのATMなどから手続きが可能です。2020年12月に菅総理によりマイナポイントの利用期間延長が発表され、2021年3月末までに申請すれば、同年9月まで利用できる見通しです。
マイナンバーカードで確定申告できる
確定申告の提出方法のひとつに、e-Taxがあります。e-Taxとは、オンライン上で確定申告ができるサービスのことです。
マイナンバーカードとマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンがあれば、所得税の申告書をe-Tax経由で提出することができます。e-Taxではこれまで、16桁の利用者識別番号と暗証番号、電子証明書の登録が必要でしたが、マイナンバーカードがあればこれらの情報は必要ありません。
なお、2020年度(令和2年度)から、窓口や郵送による確定申告は青色申告特別控除の上限が55万円、e-Taxによる確定申告は上限が65万円とされました。つまり、e-Taxにより確定申告をした方が節税効果が得られることになります。ぜひマイナンバーカードを取得してお得に確定申告したいところです。
これからマイナンバーカードでできるようになること
保険証として利用が可能
マイナンバーカードは、今後健康保険証としても利用できるようになる見通しです。2021年3月からは医療機関・薬局などで徐々にマイナンバーカードが利用できるようになり、同年10月にはマイナポータル上で薬剤情報や医療費情報の閲覧ができるようになります。
さらに、2021年分所得税の確定申告からは医療費控除の手続きにおいて、マイナポータルから医療費情報を自動入力できる仕組みが導入される予定です。
運転免許証と一体化
将来的には、マイナンバーカードと運転免許証が一体化し、免許証の住所変更や免許更新時の講習のオンライン化などが目指されています。
マイナンバーカードと免許証が一体化すれば、居住地以外での免許証の更新が可能になるなど、手続きの利便性は大幅に向上することが期待されます。
菅総理は2020年12月11日のワーキンググループで、マイナンバーカードと運転免許証の一体化を前倒しし、2024年までには実現させたいと発言しました。
マイナンバーカードのデメリットは?
マイナンバーカードは有効期限を過ぎると使えない
マイナンバーカードには有効期限があり、一度発行すればずっと使い続けられるわけではありません。
マイナンバーカードは発行日から10回目の誕生日まで使用することができます。ただし、20歳未満の方は、容姿の変動を考慮して発行日から5回目の誕生日まで使用できます。
マイナンバーカードの有効期限が迫ってきたら、居住する市区町村から「交付通知書」が届きます。通知書の案内にしたがって、スマートフォンやパソコン、郵送などで更新手続きを行ってください。
マイナンバーカードの読み取りに対応していないスマートフォンがある
マイナンバーカードはスマートフォンで情報を読み取ることが可能ですが、一部対応していない機種があります。
マイナンバーカードの読み取りに対応しているスマートフォンの機種については、地方公共団体情報システム機構が運営する公的個人認証サービスポータルサイトで確認することができます。
マイナンバーカードは様々な手続きに利用可能
マイナンバーカードでできることは、主に以下のとおりです。
- 身分証明書として利用できる
- 行政上の証明書を発行する際に利用できる
- 各種手続きのオンライン申請ができる
- マイナポイントが利用できる
- 確定申告ができる
マイナンバーカードは単にマイナンバーが記載されたカードというだけでなく、オンライン申請の効率化などとも密接に結びついています。マイナンバーカードを正しく理解し、面倒な手続きを効率化していきましょう。