2021年に公金受取口座登録法が制定されました。この法律では大きく分けて2つの制度「公金受取口座登録制度」、「特定公金給付制度」について規定したものです。前者については、マイナポイントの対象となっていることから注目を集めています。他方で、後者についても、特に緊急時などに公的給付を行う際にとても重要な制度となっています。この記事では、「特定公金給付制度」について概要やすでに実施されている内容だけでなく、「公金受取口座登録制度」との違いについても解説をしていきます。
こんな方におすすめ
- 特定公的給付制度について知りたい方
- 公金受取口座登録制度との違いを知りたい方
この記事でわかること
- 特定公的給付制度について
- 今までに指定された特定公的給付について
特定公的給付制度とは?
特定公的給付制度とは、公金受取口座登録法に基づき、法律に基づかない緊急時の給付金の支給であっても、内閣総理大臣が特定公的給付に指定することで、行政機関の長等が当該給付金の支給事務にマイナンバーを利用することを可能とする制度です。
行政機関の長等には、行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人及び地方公共団体情報システム機構が含まれます。
つまり、特定公的給付制度によれば、緊急時の給付金の支給をする場合、それが法律に基づかなくても、内閣総理大臣がそれを特定公的給付に指定することで、都道府県知事などは、給付金の支給事務にマイナンバーを利用することができることとなります。
この制度により、法律の制定などを経ずに迅速な対応が求められる給付金の支給の際に、マイナンバーを利用することができます。具体的には、支給要件の該当性の判定に必要な情報その他の当該支給を実施するための基礎とする情報について、マイナンバーにより管理することができるようになります。
マイナンバーを給付金の支給に利用することで、給付の申請受付、審査、支給等の事務において、申請者と給付対象者の照合作業が効率化され、支給の迅速かつ確実な実施に資することになります。
特定公的給付とは?
では、どのような場合に「特定公的給付」に該当するのでしょうか。法律には、以下のような条件が規定されています。

①個別の法律の規定によらない公的給付
特定公的給付に該当するためには、法律の規定に基づいて行われるものではないということが必要です。すでに法律の定めがある場合には、その規定にしたがって処理することが適切だからです。また、民間が行うような私的な給付金は該当しません。
②国民生活、国民経済に甚大な影響を及ぼす場合等に支給されるもの
特定公的給付制度は、法律に基づかない給付金の支給事務にマイナンバーを利用することができることを、あらかじめ許容する法律を定めることによって例外的に可能にしています。そのため、どのような給付金の支給事務に利用できるかという条件を定めています。法律では、まず「国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある災害若しくは感染症が発生した場合」という条件を定めています。
この制度は、給付金の支給事務に時間がかかるという新型コロナウイルスに関連する給付金で顕在化した課題をきっかけに考えられたものであるため、「感染症」が含まれています。
③経済事情の急激な変動による影響を緩和するために支給されるもの
②の条件と並行して、「経済事情の急激な変動による影響を緩和するため」という条件が定められています。②と③の条件は、どちらも必要ということではなく、どちらかを満たすことで、その給付金は、特定公的給付に該当しうるということになります。
④内閣総理大臣の指定
最後の条件として、内閣総理大臣が閣議決定等で特定公的給付に該当する給付金を指定することが必要です。国民の代表者である国会議員によって選ばれた内閣総理大臣によって指定がなされることは、国民の意思を反映させていると考えられています。
このような①、②or③、④の条件を満たすことによって、特定公的給付に該当し、その支給事務にマイナンバーを利用することができます。
今までに指定された特定公的給付
これまで実際にいくつかの給付金が特定公的給付に指定されています。
- 令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
- 令和三年度子育て世帯への臨時特別給付(予備費)
- 令和三年度子育て世帯への臨時特別給付(補正予算)
- 令和三年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金
- 令和四年度子育て世帯生活支援特別給付金
公金受取口座登録制度との違い
特定公的給付制度と公金受取口座登録制度は、同じ法律(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律)に定められています。そのため、内容が混同されがちです。
公金受取口座登録制度は、公的給付の支給などを迅速かつ確実に実施するために、国に対して任意で銀行口座を登録する制度でした。
それに対して、特定公的給付制度は、法律に定めがない公的給付であっても内閣総理大臣が特定公的給付に指定することによって支給事務などにマイナンバーを利用できる制度でした。

まとめ
ここまで、特定公的給付制度について説明してきました。すでにいくつかの給付金が特定公的給付に指定されているように、この制度は私たちの生活に影響を与えています。
マイナンバーに関連する資料は、下記よりダウンロードできます。自治体関係者の方はぜひご活用ください。
