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マイナンバーの情報連携について徹底解説!

マイナンバーの情報連携 アイキャッチ

日々の生活の中でマイナンバーカードを利用する機会がますます増えています。デジタル庁が運用する「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」では、マイナンバーカードをスマートフォンで読み取ることによって自分の接種情報を表示させることができます。これは、マイナンバーと自分の接種情報が連携されていることによって実現しています。この記事では、このようなマイナンバーの情報連携について解説します。

こんな人におすすめ

  • マイナンバーの情報連携について知りたい方
  • マイナンバーの情報連携に関する安全対策を知りたい方

この記事でわかること

  • マイナンバーの情報連携のメリット
  • マイナンバーの情報連携の具体例
目次

マイナンバーの情報連携とは

マイナンバーの情報連携とは、その名の通り、マイナンバーとさまざまな情報を連携することです。みなさんも行政手続きをする際に、複数の行政機関に対して書類を請求したり、提出した経験があると思います。マイナンバーと情報を連携することによって、その情報を書類として請求・提出する必要がなくなります。

情報連携はマイナンバー法に基づいて行われるため、利用範囲は、児童手当や介護保険、健康保険などの「社会保障分野」や国税や地方税などの「租税分野」、被災者支援などの「災害対策」の3分野に限定されています。また、情報連携の記録は、マイナポータルの「やりとり履歴」で確認することができます。

マイナンバーの情報連携のメリット

マイナンバーの情報連携の主なメリットは、行政手続きを行う際に提出する書類を省略できることです。

総務省「番号制度の概要と地方公共団体の取組について」より作成 https://www.soumu.go.jp/main_content/000691748.pdf

例えば、市町村に対して児童手当の申請をする場合に、「課税証明書」や「住民票」の提出を省略することができます。これらの証明書を取得することがめんどくさいと感じる方や忙しくて発行する時間がないという方にとっては、大きなメリットなのではないでしょうか。

このほかにも、日本学生支援機構に対する奨学金の申請や都道府県などに行う生活保護の申請において、一部の証明書の添付が省略されています。

添付書類が省略されることにより、行政手続きを窓口申請や郵送申請ではなく、オンライン上で申請することも可能になります。つまり情報連携は、より便利な行政サービスを受けることにも繋がるといえます。

(参考)https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/renkei02_20210614.pdf

情報連携の具体的な内容

どのような情報がマイナンバーと連携されているのかというと、「世帯主と世帯主でない者の指名及び続柄」、「雇用保険の給付の支給に関する情報」、「生活保護の実施に関する情報」、「年金の給付の支給に関する情報」などがあります。

これらの情報がマイナンバーと連携されることによって、さまざまな添付書類の省略が可能になります。

参照:https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/renkei03_20210614.pdf

また2022年春頃から、「公金受取口座登録制度」が開始される予定です。これは、個人が「任意」でマイナンバーと銀行口座情報を連携させる制度です。銀行口座の情報を事前に国に登録しておくことにより、緊急時の給付金のほか45以上*の給付金などの支給に用いられます。

*公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則2条参照

(参考)https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/renkei02_20210614.pdf

国が行っている安全対策

マイナンバーの情報連携に関連して、セキュリティ上の懸念を感じる方もいるかと思います。そこで国は、「システム面の保護措置」と「制度面の保護措置」を行っています。

システム面の保護措置

まず個人情報を一元管理するのではなく、分散して管理する方法を採用しています。一つの共通データベースに情報を集めて各行政機関がアクセスするのではなく、各行政機関が所管する情報を保有し、その都度照会を行います。

出典:内閣府 https://www.cao.go.jp/bangouseido/seido/index.html#seido4

また、行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、専用の符号を用いるようにしています。そして、システムにアクセスできる人を制限するとともに、通信の際には暗号化を行っています。さらに情報連携の記録は、マイナポータルの「やりとり履歴」で確認することができます。

制度面の保護措置

マイナンバー法では、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。また、第三者機関である個人情報保護委員会がマイナンバーの適切な管理について監視・監督を行います。そして、法律に違反した場合の罰則も従来よりも重くなっています。

出典:内閣府 https://www.cao.go.jp/bangouseido/seido/index.html#seido4

さらに、マイナンバーを提供する際には、マイナンバーの確認と身元の確認を義務付けているため、マイナンバーを用いて本人になりすまして手続きを行うことはできません。

マイナンバーの情報連携はいつから?

マイナンバーの情報連携は、実は2017年11月から順次行われています。情報連携をすることができる事務や省略可能な添付書類も次第に増えてきているという状況です。

また、マイナンバーと銀行口座情報の連携(「公金受取口座登録制度」)は、2022年春頃からマイナポータルで受付を開始する予定です。

まとめ

マイナンバーの情報連携によって、児童手当や生活保護の申請など多くの方が利用する手続きの利便性を向上させることができます。他方で、機密性の高い情報を扱うために、法律やシステムによって保護措置が行われています。このように利便性の向上と安全対策のバランスも重要になるでしょう。

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