マイナンバーカードは、新生児に対しても発行されます。しかしそれ故に、「カードに記載する写真」で悩んでいる人がいるようです。子供や乳幼児の成長は早く、気がつけば顔つきが大きく変わっていることもあります。「子供の成長に合わせて、マイナンバーカードの写真を撮り直したほうがいいのか?」そのような悩みを持っている人は少なくないはずです。この記事では、「子供が成長した場合の写真問題」について解説していきます。
こんな人におすすめ
- 成長した子供のマイナンバーカードの写真の取扱いについて知りたい方
- マイナンバーカードの写真の更新方法を知りたい方
この記事でわかること
- 成長した子供のマイナンバーカード写真の更新方法
マイナンバーカードの「子供の写真問題」
生まれて間もない子供のマイナンバーカードを作ったはいいけれど、あっという間に成長してしまい顔つきも変わってしまった。
そのような場合、写真を撮り直すべきでしょうか?
マイナンバーカードの有効期限
顔写真が記載されているマイナンバーカードですが、成長と共に容姿が変わったからといって新しいマイナンバーカードを作り直す必要は特にありません。
年齢層に応じて、以下の有効期限までに更新手続きをすれば問題ありません。
有効期限 | 利用者証明用 電子証明書 | 署名用 電子証明書 | |
20歳以上 | 10回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
15歳以上20歳未満 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
15歳未満 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | × |
20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期間は、容姿の変動が大きいことが考慮され、顔写真を考慮して5回目の誕生日とされています。
容姿が変わっても利用可能
もちろん、5回目の誕生日までの間に子供の顔つきも大きく変わっているはずです。赤ちゃんの場合は数ヶ月でぐんぐん成長します。
その場合も、マイナンバーカードは作り直す必要は特にありません。カードに記載されている名前や住所に変更がなければ、引き続き利用することができます。
マイナンバーカードの「子供の写真問題」
ただ、それでも「カードの写真と今現在の子供の容姿が大きく異なる」ということが気になってしまう人もいるかもしれません。その場合は「再交付」という形になります。
再交付までの所要日数
再交付を希望する場合は、今までのマイナンバーカードを返納した上で、再交付申請を行います。
申請から実際の交付までに要する時間は、新規発行の際と差は殆どありません(申請から3~4週間程度)。
受け取りの手順も同様です。原則的に、新しいマイナンバーカードは申請者本人が居住市区町村の施設で受け取ります。来庁可能日時は各市区町村で異なるため、個々にチェックする必要があります。
カード再交付は有料
なお、マイナンバーカードの再交付は有料です。
費用はカード再交付が800円、電子証明書の発行が200円。マイナンバーカードの初回交付時、有効期限切れによる更新は無料ですが、それらに当てはまらない再交付は費用が発生します。
そうしたことを鑑みても、有効期限が切れていなければマイナンバーカードを再交付する必要はあまりないかもしれません。
まとめ
以上を要約すると、
- 20歳未満の利用者のマイナンバーカード有効期限は「発行から5回目の誕生日」まで
- 容姿が変わっても、マイナンバーカードを再交付する必要は特になし
- どうしても再交付する場合は費用が発生する
ということになります。
子供が成長して写真と大きく見違えたとしても、慌てる必要はなさそうです。