マイナンバーカードを取得している方は、マイナンバーカードを用いて効率的に確定申告をすることができます。例えば、オンライン上で作成した申告書等をe-Taxを通じて提出することができます。この場合、マイナンバーカードで本人確認をすることができます。また、申告書を作成する際にマイナポータルと連携することで、情報をまとめて取得し、申告書に自動入力することができます。この情報連携をするためには、マイナンバーカードをもっていることが必要です。今回は、このようなマイナンバーカードを使った確定申告をする場合に医療費控除を受ける方法について解説していきます。
こんな方におすすめ
- 確定申告をする予定の方
- 医療費控除を受ける予定の方
この記事でわかること
- マイナポータルを通じた申告書の作成方法
- マイナンバーカードを用いて医療費控除を受ける方法
医療費控除とは
確定申告の際に、その年の1年間で自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために一定額の医療費を支払った場合に所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除を受けるための要件として、以下のものがあります。
- 納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
- その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること
- 医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載等した確定申告書を提出すること
医療費控除を受けるための確定申告書には、「医療費控除の明細書」又は「医療通知」などを添付する必要があります。また、医療費を計算する際には、医療費控除の対象となる医療費か否かを判断しなければならないため、非常に複雑な作業になってしまいます。
マイナポータルの情報連携とは
国税庁によると、マイナポータル連携とは「年末調整手続や所得税確定申告手続について、マイナポータル経由で、控除証明書等の必要書類のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力する機能」と説明されています。
つまり、マイナポータルと自己の情報を連携することによって、確定申告の際の控除証明書等の情報を申告書に自動入力することができるという機能です。なお、情報連携をする前提として、マイナンバーカードを取得していることが必要です。

マイナポータルの情報連携を行うことのメリットとして、「自身で書類の保管・管理が不要になる」、「オンライン上で確定申告書に自動入力できる」ことなどが挙げられます。
なお、事前の設定は最初の年度だけで、次年度からは事前の設定なしに利用することができます。
令和5年1月以降に連携できる情報には、「医療費」、「ふるさと納税」、「公的年金等の源泉徴収票」、「国民年金保険料」などがあります。また今後は、「給与所得の源泉徴収票」や「iDeCo」などの情報も連携できるようになる予定です。
国税庁|マイナポータル連携特設ページ(マイナポータルを活用した控除証明書等のデータ取得と自動入力)
マイナンバーカードを使って医療費控除を受ける方法
ここまで、確定申告の際に医療費控除を受けることができるということや、マイナポータルの情報連携によってオンライン上で控除証明書などの情報を確定申告書に自動入力できることを解説してきました。
つまり、医療費控除を受ける場合にもマイナポータルで情報連携を行うことによって、確定申告書に1年間の医療費を自動入力できるということになります。これにより、医療費の領収書を管理する必要がなくなります。
医療費の自動入力は、次の手順で行います。
- マイナンバーカードを取得する
- マイナンバーカードと健康保険証の一体化
- マイナポータル上で情報連携の事前設定を行う
- 申告年度の確定申告書等作成コーナー(オンライン)で申告書を作成

このように、すでにマイナンバーカードを取得している方で、健康保険証との一体化の手続きをしている方であれば、マイナポータルの事前設定をすることで、すぐに情報連携を行うことができます。

まとめ
ここまで解説してきたとおり、マイナンバーカードを有効活用することで、医療費の領収書を保管して資料を作成するなどの煩雑な作業を省略することができます。まだ健康保険証利用の手続きをしていない方はこの機会に手続きをしてみてはいかがでしょうか。
また、医療費控除だけでなく様々な情報を確定申告書に自動入力することができるため、確定申告をする場合にはマイナンバーカードを利用することで、複雑な手続きが少しでも簡単に感じるのではないでしょうか。
