マイナンバーカードを持っている方は、氏名、住所、性別などに変更が生じた場合、運転免許証などと同様にカードに記載されている事項も変更しなければなりません。マイナンバーカードは、本人確認証明書として用いられるため、カードに記載されている情報は最新のものにする必要があるのです。では、自分の情報に変更があった場合に、マイナンバーカードの情報を変更しないと罰金などをとられてしまうのでしょうか。この記事では、マイナンバーカードの情報を変更しないとどうなるのかについて解説していきます。
こんな方におすすめ
- 氏名・住所が変わった人
- 住所などが変わったにもかかわらず、カードの変更手続きをしていない人
この記事でわかること
- 変更する必要がある情報
- 変更手続きをしないとどうなるのか
変更する必要がある情報
マイナンバーカードには、氏名、住所、生年月日、性別などが記載されています。これらの情報を券面記載事項などといいます。そして、券面記載事項に変更が生じた場合には、その情報を変更する必要があります。
ここでは、変更することが考えられうる情報について説明します。
氏名
氏名は、結婚や離婚などによって変わります。そして、氏名は券面記載事項であるため、マイナンバーカードの変更手続きをしなければなりません。
変更手続きをする場所は、住民票のある市区町村となります。窓口の受付時間などは、市区町村ごとに異なる可能性があるため、事前にホームページなどで確認をしておきましょう。
また、結婚によって姓が変更した場合には、「旧姓併記」をすることもできます。詳しくは、以下の記事で解説しています。

住所
住所は、引越しなどによって変わります。そして、住所は券面記載事項であるため、マイナンバーカードの変更手続きをしなければなりません。
変更手続きをする場所は、住民票のある市区町村となります。窓口の受付時間などは、市区町村ごとに異なる可能性があるため、事前にホームページなどで確認をしておきましょう。
また、引越しをする場合には、「引越しワンストップサービス」で転出届などをオンライン上で提出することができます。詳しくは、以下の記事で解説しています。

性別
性別は、家庭裁判所による性別の取扱いの変更の審判によって変わります。そして、性別は券面記載事項であるため、マイナンバーカードの変更手続きをしなければなりません。
なお、氏名も併せて変更した場合には、氏名の変更手続きも必要になります。
変更手続きをする場所は、住民票のある市区町村となります。窓口の受付時間などは、市区町村ごとに異なる可能性があるため、事前にホームページなどで確認をしておきましょう。
マイナンバーカードの変更手続きをしないとどうなるのか
マイナンバーカードの変更手続きをしなかった場合、特別な罰則などはあるのでしょうか。
ここでは実際に変更手続きを怠った場合にどうなるのかを考えてみましょう。
マイナンバーカードの変更期限
券面記載事項に変更が生じた場合には、マイナンバーカードの変更手続きをしなければなりません。
そして、変更手続きは、変更があった日から14日以内に行わなければなりません(番号法17条4項)。そのため、氏名、住所、性別などに変更が生じた場合には、14日以内に手続きを行いましょう。
罰金を取られる?
マイナンバーカードの変更手続きには、変更があった日から14日以内という期限があります。では、この期限を過ぎてしまった場合に罰金などの罰則はあるのでしょうか。
結論からいうと、罰金などの罰則が科されることはありません。
マイナンバーカードについて規定しているいわゆる番号法では、17条4項において券面記載事項の変更について定められています。
しかし、期限内に変更手続きが行われなかった場合の罰金などについては規定されていません。
また、番号法に関する罰則について定められている第9章においても、券面記載事項の変更に関する定めはありません。
ちなみに、マイナンバーカードとは異なり、運転免許証に記載されている住所等を速やかに変更しない場合には、法律上罰金を科すことができます。
まとめ
ここまで解説してきたとおり、マイナンバーカードの券面記載事項に変更が生じた場合には、その情報を変更する必要があります。
そして、変更手続きは、変更があった日から14日以内に行わなければなりません。
この期限を過ぎてしまったからといって、罰金が科されるということはありません。
とはいえ、マイナンバーカードを本人確認として用いることが多いと思うので、券面記載事項は最新の状態にしておくと良いでしょう。